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お知らせ

スマホ等の「ながら運転」を厳罰化

生保・損保の代理店を営んでいる弊社といたしまして、まずは
このたびの台風15号・19号、および10月25日の豪雨による災害により
被害を受けられました皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

さて、弊社は交通安全活動推進モデル事業所として3年目を迎えました。
現在、「ながらスマホ」によるわき見運転などが原因の交通事故が増えています。
そのため道路交通法が改正され、スマホ等の「ながら運転」に対する
罰則の大幅な強化等が2019年12月1日より施行されました。
そこで今回は、改正道路交通法のポイントをまとめてみました。

◆携帯電話使用等の罰則を強化◆
運転中の携帯電話等の使用によって交通事故を起こすなどの「交通の危険」を生じさせた場合は、
反則金(交通反則通告制度に基づいた行政処分。刑事罰が免除され 前科はつきません。)は適用されず、
すべて罰則(刑事処分。懲役や罰金が科せられ、前科がつきます。)が適用されます。

◆違反点数3倍、反則金も約3倍に引き上げ◆
走行中にスマホ等を使用した場合の違反点数は、「交通の危険」を生じさせた場合も「保持」していた場合も3倍に引き上げられ、「保持」していた場合の反則金も約3倍に引き上げられます。

◆運転免許の効力の仮停止の対象に追加◆
携帯電話使用等(交通の危険)の違反をし、交通事故を起こして人を死傷させた場合、
免許の効力の仮停止の対象となります。
運転免許の仮停止とは、悪質で危険な運転行為をした場合、即座に運転免許を停止できるものであり、
事故を起こした者を早急に道路上から排除するため、緊急に行う処分のことです。

 

取り締まりが強化されたから、「注意しよう・気を付けよう」ではなく
事故を起こさないために、ルールを守って、安全運転を心がけましょう。           MM


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引用:MS&ADインターリスク総研株式会社